新設の出入国管理法改正
特定技能へ在留資格を変更
転職や永住も可能 !
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労働―在留資格について

 

特定技能1号

特定技能2号

技術・人文知識・国際業務

技能

特徴

相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務

熟練した技能を要する業務

職種に関連した専門的技術的知識をもった業務

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務

学歴要件

なし

なし

あり

なし

実務経験

不要

不要

不要

必要

日本語水準
要件

ある程度の日常会話/生活に支障がない程度の日本語能力を有すること
※受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める特定技能評価試験等で確認
(技能実習2号修了者は特定技能評価試験免除)

未定

通訳・翻訳業務については、日本語能力が一定レベル以上必須

なし

技能水準
要件

受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有すること
※所轄官庁が定める試験によってそのレベルを確認

未定

● 当該技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
● 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)
● 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

● 当該技能において10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に関わる科目を専攻した期間を含む)を有すること

在留期間

最長5
(更新不可)
※1回当たりの在留期間は、1年、6か月又は4か月

制限なし
(更新可能)
※1回当たりの在留期間は、3年、1年又は6か月

制限なし
(更新可能)

制限なし
(更新可能)

家族の帯同

できない

できる

できる

できる

永住

できない

できる
※1号での就労期間は永住申請に必要な10年に含まれない

できる

できる

単純労働

できる

できる

できない

できない

検討対象
業種

14業種
○ 介護
○ ビルクリーニング
○ 農業
○ 漁業
○ 飲食料品製造業(水産加工業含む)
○ 外食業
○ 素形材産業(鋳造など)
○ 産業機械製造業
○ 電気・電子情報関連産業
○ 建設業
○ 造船・舶用工業
○ 自動車整備業
○ 航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
○ 宿泊業

5業種
○ 建設業
○ 造船舶用工業
○ 自動車整備業
○ 航空業
○ 宿泊業
※制度開始後数年間は受入れなし

業種指定なし(職務内容で判断)

○ 機械工学等の技術者
○ 通訳
○ デザイナー
○ 私企業の語学教師
○ マーケティング業務従事者等

○ 調理師
○ 建築技術者
○ 外国特有製品の製造・修理
○ 宝石・貴金属・毛皮加工
○ 動物の調教
○ 石油・地熱等掘削調査
○ 航空機操縦士
○ スポーツ指導者
○ ワイン鑑定等

他資格からの移行

技能実習を修了すること
「特定技能評価試験」に合格すること
※技能実習2号修了(3年以上の実務経験)者は日本語能力試験不要
※一旦帰国の必要あり

「特定技能1号」から所轄省庁が定める一定の試験に合格すること
※制度開始後数年間は受入れなし
※建設業と造船・舶用工業の2業種が2021年度から試験を始める予定

転職

できる
※基本的に同じ職種(入国・在留を認めた分野)への転職のみ
※入官への届け出や手続きが必要
※退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性あり(正当な理由がある場合を除く)

できる
※基本的に同じ職種(入国・在留を認めた分野)への転職のみ
※入官への届け出や手続きが必要
※退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性あり(正当な理由がある場合を除く)

できない

できない

取り消し

ありうる
※刑罰を受けるような罪を犯した場合や嘘の更新申請をした場合
※社会保険料を滞納している場合

ありうる
※刑罰を受けるような罪を犯した場合や嘘の更新申請をした場合
※社会保険料を滞納している場合

ありうる
※上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や、活動内容を偽った場合等

ありうる
※上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や、活動内容を偽った場合等